会則諸規定

信州足の外科研究会 会則

第1章 総則

第1条

本会は 信州足の外科研究会(The Shinshu Society for Surgery of the Foot & Ankle)と称する。

第2条 事務局

本会の事務局の所在は別に定める。

第2章 目的および事業

第3条 目的

本会は整形外科領域における足部・足関節疾患に関する基礎的な解剖および診断、治 療、手術手技の知識向上により、足の外科診療に関する医療的な進歩発展と地域への 普及、標準化を目的とする。

第4条 事業

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.
世話人会の開催
2.
足部・足関節疾患に関する研修会の開催。
3.
その他、前条の目的を達成するために必要な事業。

第5条 事業年度

事業年度は7月1日に始まり、翌年6月30日を以て終わる。

第3章 会員

第6条 会員

本会の会員は、正会員および賛助会員とする。 正会員とは本会の目的に賛同する医師であり、本会所定の様式による申込をし、本会が主催する研修会等に参加した者を言う。 賛助会員とは本会の目的に賛同する医師以外の医療従事者、個人又は法人で、本会所定の様式による申込をし、寄附金等本会の活動に支援、協力したものを言う。

第7条 会費

本会の目的を達成する対象者の門戸を広く開く為、年会費を定めないこととし、研修会にて参加費を徴収する。

第8条 会員資格の損失

会員資格は次の場合に喪失する。

1)
退会の希望を本会事務局に届け出たとき。
2)
死亡又は解散
3)
除名

第9条 除名

本会の会員が、本会の名誉を著しく傷つけ、もしくは、本会の目的に反する行為があったとき又は会員としての義務に違反したと世話人会が認めたとき、除名する。

第4章 役員

第10条 本会には次の役員を置く。

1.
顧問
2.
世話人
3.
アドバイザー
4.
監事
5.
事務局

第11条 役員の選出

1.
世話人は世話人会にて選出・決定する

第12条 代表世話人

特に定めない。


第13条 世話人

1.
世話人は、世話人の推薦により、世話人会の議を経て決定する。
2.
世話人は持ち回りで研究発表会を開催する。
3.
世話人は、世話人会を組織し、本会の諸事項を決議し執行する。

第14条 顧問及びアドバイザー

1.
顧問及びアドバイザーは、世話人会に出席して意見を述べることができる。
2.
顧問及びアドバイザーを委嘱するにあたっては、世話人会の議を経て決定 する。

第15条 監事

1.
監事は、世話人の推薦により、世話人会の議を経て決定する。
2.
監事を委嘱するにあたっては、世話人会の議を経て決定 する。

第16条 事務局

1.
事務局は、世話人会の議を経て決定する。
2.
事務局は、本会の運営と会計を担当する。

第5章 研修会

第17条 研修会

1.
研修会は年1回以上開催し、世話人がこれを主宰する。
2.
研修会は信州足の外科セミナー、または信州足の外科研究会 症例検討会と称する。

第6章 会議

第18条 世話人会

1.
世話人会は、顧問、アドバイザー、世話人、監事および事務局で構成される。
2.
議長は、持ち回り世話人が行う。
3.
世話人会は本会の議決機関である。
4.
世話人会は、世話人あるいは世話人の代理人の3分の2の出席をもって成立する。
5.
世話人会の決議は、出席者の過半数をもって決する。ただし、他の世話人を代理人として表決を委任した者は、出席者と見なす。
6.
世話人会は、年1回以上開催する。
7.
次に掲げる事項については世話人会の承認を受けなければならない。
1)
事業計画および収支予算についての事項
2)
事業報告および収支決算についての事項
3)
財産目録についての事項
4)
その他、世話人会において必要と認めた事項

第7章 会計

第19条

研修会参加費は、500円とする。

第20条

本会の経費は研修会参加費、および寄付金および共催金その他をもってこれに充てる。

本会の目的に賛同する個人および団体から寄付金および共催金を受けることができる。

第21条

本会の収支予算および決算は世話人会にて決議・承認を得なければならない。

第22条

本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

第23条

本会の会計は、事務局が担当する。世話人会にて会計報告、年度末監査を行う。


第8章 附則

第24条

役員名簿は別に記す。

第25条

本会則の改正は、世話人会の総意を必要とする。

第26条

研修会の座長および演者は、会員に限る。

第27条

本会の事務局を〒105-0004 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル702

(株)Grammy moment内におく。


本会則は、平成30年6月9日から施行する。