CONCEPT
本会は整形外科領域における
足の外科疾患に関する基礎的な知識および
手術手技を習得をすることにより、
足の外科に関する医療の進歩発展と普及を目的とし、
医師の知識及び技術のスキルアップと質の標準化を目指す。
OFFICER
代表世話人
吉村 一朗 (福岡大学)
世話人および会計監査
福士 純一 (九州医療センター)
田中 博史 (百武整形外科)
野口 幸志 (JCHO久留米総合病院)
TOPICS
足のにほゐをかぐ会 会則
第1章 総則
第1条
本会は 足のにほゐをかぐ会(Foot&Ankle 101)と称する。
第2条 事務局
本会の事務局の所在は別に定める。
第2章 目的および事業
第3条 目的
本会は整形外科領域における足部・足関節疾患に関する基礎的な解剖および診断、治 療、手術手技の知識向上により、 足の外科診療に関する医療的な進歩発展と地域への 普及、標準化を目的とする。
第4条 事業
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1.
- 世話人会の開催
- 2.
- 足の外科疾患に関する研修会の開催。年2回以上とする。
- 3.
- その他、前条の目的を達成するために必要な事業
第5条 事業年度
事業年度は7月1日に始まり、翌年6月30日を以て終わる。
第3章 会員
第6条 会員
本会の会員は、正会員および賛助会員とする。
正会員とは本会の目的に賛同する医師であり、本会所定の様式による申込をし、本会が主催する研修会等に参加した者を言う。
賛助会員とは本会の目的に賛同する医師以外の個人又は法人で、
本会所定の様式による申込をし、寄附金等本会の活動に支援、協力したものを言う。
第7条 会費
本会の目的を達成する対象者の門戸を開く為、年会費を定めないこととし、研修会にて参加費を徴収する。
第8条 会員資格の損失
- 1)
- 退会の希望を本会事務局に届け出たとき。
- 2)
- 死亡又は解散
- 3)
- 除名
第9条 除名
本会の会員が、本会の名誉を著しく傷つけ、もしくは、本会の目的に反する行為があったとき又は会員としての義務に違反したと世話人会が認めたとき、除名する
第4章 役員
第10条 本会には次の役員を置く
- 1.
- 代表世話人 1名
- 2.
- 世話人 3名
第11条 世話人の選出
- 1.
- 世話人は世話人会にて選出・決定する。
- 2.
- 代表世話人は世話人会にて選出・決定する。
第12条 代表世話人
- 1.
- 代表世話人は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
- 2.
- 代表世話人の任期は1期3年とし、再任を妨げない。
第13条 世話人
世話人は、世話人会を組織し、本会の代表世話人の権限に属する事項以外の事 項を決議し執行する。
第5章 研修会
第14条 研修会
- 1.
- 研修会は年2回以上開催し、代表世話人がこれを主宰する。
- 2.
- 基礎コースを足のにほゐをかぐ会とし、関節鏡基礎コースを足のなかをのぞく会と称する。
第6章 会議
第15条 世話人会
- 1.
- 世話人会は、年1回以上開催する。
- 2.
- 次に掲げる事項については世話人会の承認を受けなければならない。
- 1)
- 事業計画および収支予算についての事項
- 2)
- 事業報告および収支決算についての事項
- 3)
- 財産目録についての事項
- 4)
- その他、世話人会において必要と認めた事項
第7章 会計
第16条
研修会参加費は、足のにほゐをがぐ会1000円、足のなかをのぞく会5000円とする。
第17条
本会の経費は研修会参加費、および寄付金その他をもってこれに充てる。
本会の目的に賛同する個人および団体から寄付金を受けることができる。
第18条
本会の収支予算および決算は世話人会にて決議・承認を得なければならない。
第19条
本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
第20条
本会の会計は、事務局が担当する。世話人会にて会計報告、年度末監査を行う。
第8章 附則
第21条(発起人)
本会の発起人は、次のとおりとする。
代表世話人
吉村 一朗 福岡大学
世話人および会計監査
福士 純一 九州医療センター
田中 博史 百武整形外科
野口 幸志 久留米大学医療センター 会計監査
第22条
本会則の改正は、世話人会の総意を必要とする。
第23条
研修会の座長および演者は、会員に限る。
第24条
本会の事務局を〒105-0004東京都港区新橋2-16-1 702
(株)Grammy moment内におく。
本会則は、平成28年10月29日から施行する。
INFORMATION
〒105-0004東京都港区新橋2-16-1 702
足のにほゐをかぐ会 事務局
Mail:contact@grammy-m.co.jp